2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
令和二年度に消費者庁が実施をいたしました消費生活相談員担い手確保事業の受講者八百二十一人への事後アンケートによれば、回答のあった四百五十人のうち、国民生活センターが実施する試験は、受験者数が三百二十四人、そして合格者数が百十五人、日本産業協会が実施する試験は、受験者数が三十人で合格者数が十三人というふうになってございます。
令和二年度に消費者庁が実施をいたしました消費生活相談員担い手確保事業の受講者八百二十一人への事後アンケートによれば、回答のあった四百五十人のうち、国民生活センターが実施する試験は、受験者数が三百二十四人、そして合格者数が百十五人、日本産業協会が実施する試験は、受験者数が三十人で合格者数が十三人というふうになってございます。
ただ、ちょっと、お手元の資料でいいますと、配付資料でいうと三ページ目になるんですけれども、では、この消費生活相談員の担い手確保事業をされた、無料でそれもされているわけなんですけれども、この八百人の方々が消費生活相談員資格試験の受験申込みをされたのかということでいいますと、実は、この受験者数というのは、日本産業協会さんと国民生活センターの方でされているわけですけれども、私もきのう資料をいただきましたけれども
消費生活相談員については、二つの資格があり、日本産業協会が一九八〇年から行っている消費生活アドバイザー、もう一つが、国民生活センターが一九九一年に試験を開始して、消費生活専門相談員とのことですが、おのおのの数が、資格者が、一万二千、六千名とのことであります。 この二つの資格の差異について、御教示をいただきたいと思います。
消費生活アドバイザーでございますけれども、一般財団法人日本産業協会が実施しておりまして、そちらの資料等に書いてございます目的でございますけれども、消費者と企業や行政のかけ橋として、消費者の意向を企業経営や行政等への提言に反映させるとともに、消費者からの苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスができる人材を養成することを目的としているということでございまして、昭和五十五年から始まっております。
これちょっと、資格試験、二百四十九ページにそういうのも書いてあったんですが、新しい資格試験を二つ機関が実施していまして、一つが国民生活センター、もう一つが日本産業協会というところがこの資格試験をやっているんですけれども、これ元々、国民生活センターでは消費生活専門相談員資格というのが取れて、日本産業協会では消費生活アドバイザー資格というのが取れていたんですが、今回導入されたこの試験に合格すれば、それぞれ
試験は、国民生活センターが行うものとそれから日本産業協会が行うもの、二種類あります。内容が違います。内容が違うというか、試験問題が違います。国家資格を得るためには、そのどちらかの試験に合格する必要があるということでございます。
それから、国民生活センターと日本産業協会の二つの機関が実施しております。それぞれ従来ございます資格に加えまして国の消費生活相談員の資格も付与されるという、一度受ければ二つの資格が得られるという状況になってございます。それぞれ、国民生活センターと日本産業協会、それぞれの資格がありますので、それぞれの機関がそれぞれの資格を出しているというところでございます。
また、経産省といたしましては、これは消費者庁さんとも協力をしながら、消費者関連専門家会議、ACAPという会議がございますが、あるいは日本産業協会といったような、消費者志向経営に取り組む団体あるいは企業と連携を進めておるところでございますし、また、消費者団体と定期的な意見交換を通じて、消費者起点の政策立案というものを行うよう努めておるところでございます。
三つと申しますのは、国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格、それから日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格、三つ目が日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格でございます。 これら三つの資格は、参考資料の二十八ページにございますように、消費者安全法という法律自体ではなく同法の施行規則という内閣府令に定められております。
それから、日本産業協会と言われるところ、日本消費者協会と言われるところ。こういうところにやはり税金が入っているわけですよ、今までの消費相談員に関する資格が。年間八千万円とか三千万円とか、そういうオーダーでお金が入っているわけです。
消費生活アドバイザーという資格もありまして、これ日本産業協会が行っています。 この三つ、それぞれ実施機関も違う、そして、試験があったりとか、講習だけで資格が付与されたりするわけで、この辺りとの関係性というのはどうなっていくんでしょうか。既にこの資格を持っている方もいるわけですよね。で、新しい資格が、法的資格ができるということですけど、その関連性を聞かせていただけますでしょうか。
○江崎孝君 前回この委員会にいるときにその検討会の議論の中も参加をさせていただきましたし、消費生活相談員の皆さんともいろいろ話をする中で、当時いろんな危惧になっていたのが、今、御承知のとおり、国センと日本産業協会、日本消費者協会、三つの資格があるわけですね。
○松原国務大臣 私の説明が不十分だったかもしれませんが、いわゆる資格といっても、例えば国民生活センターや日本産業協会や日本消費者協会が出す資格というのがありまして、それは消費生活専門相談員とか、日本産業協会の場合は消費生活アドバイザー、消費者協会は消費生活コンサルタントですが、これは資格ではありますが、ここで議論している法的な資格ではなくて、これらの団体が出している資格なんですね。
また、財団法人日本産業協会が消費生活アドバイザー、これは企業側の立場といいますか、そういったものも含んでおります。財団法人日本消費者協会が消費生活コンサルタントということでありまして、これは特に地域の消費者の関係から生まれてくるものでありますが、この三資格保有者は、平成二十四年四月現在で全国で三千百四十六人。
それから、アドバイザーというのは日本産業協会さんの試験でもってされております。この二つはいわゆる公的資格と言われているものでございます。所管が、専門相談員は国民生活センターですから内閣府になりますし、アドバイザーの方は経済産業省の所管でございます。
財団法人日本産業協会の調査によると、本年四月に受信した約五万五千件のメールのうち、海外からのものが九割を超えています。今後、どのように海外当局と連携を強化していくのか、経済産業大臣のお考えをお聞かせください。 続いて、クレジット取引についてお伺いいたします。 クレジットにおける取引は、平成十八年度の統計では約四十五兆円と、同年度の我が国の民間最終消費支出の一五%余りを占めるようになりました。
例えば、先ほど言いましたけれども、総務省所管では迷惑メール相談センター、経済産業省所管では財団法人日本産業協会の二つがあります。
一方、財団法人日本産業協会は、特定商取引法の指定機関として、迷惑広告メール規制につきまして、同法に基づき、通信販売業者等を対象として規制を行っている経済産業大臣への対応を求める者などへの相談業務を行っていると承知しています。
○寺田(学)委員 密接な連携ができるかどうかはまず別として、一般のユーザーからしてみれば、これは経産省にかかわる、まさしく日本産業協会に通告しなきゃいけないな、いや、これは日本データ通信協会の方にお話しした方がいいかなというふうに考えるわけないんですよ。迷惑メールというのは迷惑メールということで全部受けて、それでそこに資源投資してやればいいわけですよ。
財団法人日本データ通信協会というのは総務省、財団法人日本産業協会というのは経済産業省、同じ仕事を一部重複してやっているということですので、大臣、これは一本化した方がいいんじゃないでしょうか。大臣、どう思われますか。
そこで、こうした個人に助言を行う指定法人として指定法人制度というのを作りまして、現在、財団法人日本産業協会を指定しております。 この協会におきましては、申出に関するパンフレット、これを大変分かりやすいものを作りまして、全国の消費生活センターなどにも配付をいたしてございます。
例えば社団法人全国信販協会、あるいはまた全国消費生活相談員協会、財団法人クレジットカウンセリング協会、財団法人日本産業協会、そして、そのもとの消費生活アドバイザー、あるいはまた日本消費者連盟、主婦連合会、さらに各地の弁護士会、さらに財団法人法律扶助協会。契約関係とか製品の問題とかいろいろなものがある。民間団体でこれだけのものが、ざっとインターネットで調べてもらっただけでも出てくるわけですよ。
○本田良一君 それから、経済産業省は、迷惑メールなど特定商取引法違反の事例に対する消費者の相談窓口として、財団法人日本産業協会や経済産業省の消費者相談室があると説明をしております。一般の消費者にとって、これらの窓口は大変耳慣れない、どこに電話していいか分からないのではないでしょうか。広報はどのようになっておりますか。
迷惑メールに関しては、既に本年二月から改正省令による対応を行っておりますが、その運用に当たりましては、特定商取引法上の指定法人である財団法人日本産業協会において、違法メールに関する情報提供の受付窓口を設けまして、また当省の消費者相談室や消費生活センターにおいても問い合わせや相談に対応しております。
その際、財団法人日本産業協会におきまして、違法と思われるメールにかかわる情報提供の受付窓口を設けさせていただきまして、情報の収集あるいは調査を行う体制を整えたところでございます。
ただいま御指摘のありました点については、特定商取引法上の指定法人でございます財団法人日本産業協会におきまして、さまざまな情報収集に加えまして、調査分析、そして典型的な苦情案件といったものを具体的に公表するなど、御指摘のように、できる限り再発防止に寄与するような形で世の中に、消費者の方々にお示ししている、そういう努力を続けているところでございます。
○達増委員 日本産業協会というのはまだまだ広く知られてはいないと思いますので、そこはネットの番人として、日本産業協会さんがきちんと責任を果たせるように、政府としても対策、施策を行っていかなければならないと思います。
迷惑メールに関しましては、既にこの二月から改正省令における対応を行っておりますが、その運用に当たりまして、特定商取引法上の指定法人である財団法人日本産業協会におきまして、違法メールに関する情報提供の受け付け窓口を設けて対応しているところでございます。
これは申し出を行おうという消費者に対しまして、いろいろ指導や助言を行うことを任務といたしました指定法人を主務大臣が指定をするということでございまして、昨年の九月に日本産業協会をこの指定法人として指定をいたしておりまして、この協会は指定をされた後、いろいろ指導、助言等の活動をやっております。